海外に持ち出すお金は、外国為替及び外国貿易法(通称 外為法)という法律で上限額が決められています。
マネーロンダリングや脱税を規制する目的があり、日本では、「100万円相当額を超える現金などの海外への持ち出し、海外からの持ち込みをする場合には、日本税関において所定の届け出が必要」です。
海外旅行者にもこの法律は適用され、さらに、渡航先の国にも規制がありますので、海外へ行く前にチェックしておく必要があります。旅先で現金でたくさんお買い物をしようと考えている方は、出国・帰国の際にトラブルにならないように、事前に渡航先の現金の取扱いについて調べておきましょう。
「現金など」「現金類」と規定がある場合、トラベラーズチェックや、有価証券、小切手類も含みますので、ご注意下さい。
米ドルやその他通貨の現金、トラベラーズチェック、有価証券、小切手等(以下、現金類)が合算で1万米ドル相当を超える場合は、税関に申告が必要です。(約110万円)
EU圏への1万ユーロ相当額以上の現金類の持ち込み・持ち出しは申告が必要です。(約123万円)
アメリカやヨーロッパは、日本と条件がほぼ一緒ですね。
持ち込みは、中国元の場合2万元(約32万円)まで、外貨の場合は5,000米ドル(約55万円)相当額まで。これらを超えるときは申告と、携帯証(外貨持出許可書)が必要です。持ち出しは、申告した額以内までで、超過分は要申告です。
1万米ドル相当額を超える外貨やトラベラーズチェック等の持ち込みは申告が必要です。持ち出しは申告した額以内まで。
現地でウォンを外貨に両替した場合の持ち出しは外貨両替証明書の提示が必要で、証明書がなければ1回に限り100米ドル相当額まで持出可能です。外貨両替証明書は、町中の両替所では発行されないことが多いので、カジノで増えたお金を両替して持ち帰る場合は気を付けて下さい。
1万米ドル相当額を超える外貨の持ち込み・持ち出しは申告が必要です。ただしニュー台湾ドルは6万台湾ドル(約21万)まで。
このように、現地通貨とドルとで基準が異なる国もあります。
最近はクレジットカードでお支払いをする方が多いと思いますが、国やお店によっては、クレジットカードの使用は控えたいところも多いので、現金を多めのお持ちになることもあるかもしれませんが、申告漏れは、懲役刑や罰金刑などの罰則規定がありますので、普通の観光旅行でも気を付けましょう。
ツアーでなく個人で長期の旅行に行かれる場合は、再発行可能で安心なトラベラーズチェックをご準備される方も多いと思います。持ち出し現金の規定額にトラベラーズチェックも含まれる点については要注意です。
きちんと法律に従って現金等を持ち込んだ後は、現地通貨への両替や、トラベラーズチェックの換金です。格安航空券をご利用の場合は、現地到着時間が、深夜や早朝で空港の銀行が開いていない可能性もあります。現地で両替をした方がお得ということはよくいわれるのですが、現地の空港事情も含めてお金事情はしっかりと調べてから旅に出ましょう。
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